療術、整体の関連用語1

スポーツコンディショニングとは?

身体の動きの特異性を活用して、身体機能の向上を図るコンディショニングです。身体をうまく機能させるための調整を意味します。 不動産という言葉には、体を整える、あるいは、体のバランスを整える、という意味合いがある。「整体」という名称は、元来は野口晴哉(1911年 - 1976年)が古今東西の療術を統合し、その身体の操法を体系化して創始した治療法の名称である。昭和18年から19年にかけて、野口が中心的役割を果たした整体操法制定委員会において「整体操法」が制定されたのが始まりとされる。 それ以前は柔術などの一部流派で「正體」・「正体」・「正胎」という名で呼ばれていたが、野口により「整体」と命名された。しかし整体という用語が他の治療法でも称されるようになったため、野口の整体は現在は特に「野口整体」といって区別されている。 野口整体では「人間にあるという体癖(体の歪み)を愉気法や活元という独自の方法で自己治療し、修正現象がおきることで自然体になる」とする。基本的には他人を治療するのではなく自分で自分を治療できるよう指導するのが野口整体の整体道場である。 FXの名義 整体の民間治療法を用いる者は整体師・整体士・整体療法士などの名称で呼ばれる。整体師の一部からは、法制化による国家資格化を期待する意見もある。あん摩マッサージ指圧師には3年間の専門教育と国家試験による免許取得が義務づけられている。はり師・きゅう師などからは、無資格での治療行為の禁止を求める運動も起きている。 ただし、各流派の間で、組織的な統合の合意がされていない事、国家資格化に伴う健康保険の適用による厚生労働省の医療費の更なる支出の増加、あん摩マッサージ指圧師と業務が重複する可能性があることなどの理由から、実現性は疑問視されている。 先物取引の全国整体療法協同組合より、法制化の請願が国会に提出された。 無資格者である整体師が、医業類似行為を業として行っても、1960年最高裁判所昭和35年1月27日大法廷判決が「憲法22条は何人も公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有することを保障している」と判示したことを根拠に、合法であるとする主張がある。ただし、この判決は、いわゆる民間療法を行った被告人が、無資格診療を行ったとして刑事訴追された刑事事件に関する判決であるが、同時に、「人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為に限れば、法律でこれを禁止することは合憲である」とも判示して、仙台高等裁判所に事件を差戻している。そして、仙台高等裁判所は、当該事件の民間療法が「人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為」であることを認定して有罪判決を維持し、再度上告された最高裁判所で有罪判決が確定している(それぞれ、仙台高裁判決昭和38年7月22日、最高裁判所決定昭和39年5月7日)。 そこで、主に FXの側からは、「整体はそもそも医業類似行為にはあたらない。仮にあたるとしても、人の健康に害を及ぼすおそれがない。したがって、整体は法律に違反しない。」と主張されている。これに対して、主に 有資格者であるマッサージ師や医療従事者からは、「骨折や脱臼、神経麻痺などを起こすおそれがある。また、悪性腫瘍などの重大疾患が隠れているような場合に、医療機関への受診遅れにもつながりかねない。したがって、整体は『人の健康に害を及ぼすおそれがある医業類似行為』であり、無資格でこれを行うことは違法で、国民の利益に反する」と懸念されている(後述)。 医療・医業等との関連、法規上の解釈、制限 整体師(整体士)は、医師法に定める医師ではないので診察を行うことはできない。つまり具体的には医学で使用されている病名を判断してはならない、とされる。(「胃潰瘍である」とか「腱鞘炎である」等)。また外科的手術、注射、はり、灸、麻酔、レントゲン撮影、さらには血圧を測ることも医師法により禁止されている。 整体師は、薬剤師ではないので、薬を調合したり投与することは禁止されている。 整体師は、あん摩、マッサージ、ハリ、灸という用語を使用することは「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」により禁止されている。 資格がある場合でも、整体師は国家資格ではなく、法的根拠のない民間の資格にすぎない。人の体に触って行う治療類似行為(体重をかけて痛みを伴う場合)を行い、それが著しく好ましくない結果をもたらした場合は、刑法の定める業務上過失傷害罪等に問われる場合がある。また、医療機関への受診が必要であるにもかかわらず、これを妨げて相手が死傷した場合に、保護責任者遺棄致死傷罪や、不作為による殺人罪にも問われる可能性もある(ライフスペース主宰者によるシャクティパット事件参照)。 FXは、「接骨」「整骨」「○○療院」「□□治療院」という用語は、医師法で認められた病院と紛らわしいため、使用が禁止されている。 治療実績などの広告を出すこと、効果のある病名を掲示すること、「○○流□□派」などの流派の誇示は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の第七条によって禁止されている。〔最高裁判例(S36.02.15 大法廷・判決 昭和29(あ)2861)〕 患者・施術者が憶えておくべき 整体の禁忌対象疾患 整体術(カイロプラクティックなど)の対象とすることが適当でない疾患として、厚生労働省通達(平成03年06月28日 医事第58号)において、腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされている。さらに、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、整体などの徒手調整の手技では悪化させる恐れがあるため注意が必要である。たとえば、寝違えて首が痛い場合は、首筋を揉んだり叩いたりしてはいけない。整体師は、正式な医学知識がないため「寝違えた」と訴えてきた患者にたいして、安易に揉んだり叩いたりする人がいるが、寝違えた場合は首筋の筋が炎症を起こしている可能性が高く、揉んだり叩いたりすると症状を悪化させるだけであるため注意が必要である。さらに血圧が高いときは要注意である。通常、血管に障害があるときは血圧が高くなるため、整体術により脳梗塞、脳血栓などの致命的な障害を誘発しかねない。整体師は血圧を測ることも禁止事項であり、患者が自分の血圧を認識しておくことが重要である。 日本では、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(昭和22年12月20日公布)において、あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければ、人体に「なでる・押す・揉む・叩く」など総ての手技療法行為を業として、又は金品の授受が無くとも継続的に行うことはで出来ない。違反者は50万円以下の罰金である。 ここでいう「業」とは、「不特定多数に対して、反復継続の意思をもってマッサージ療法を行うこと。その対価の授受は問わない」と定義されている。 柔道整復師は、柔道整復師法(昭和45年4月14日公布)により治療に伴うマッサージ行為が限局的に認められている。 理学療法士は、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年6月29日公布)により病院もしくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けてのみマッサージを行なう事が出来る。 日本国内認可手技療法 国家試験に合格後、試験財団を通じて厚生労働大臣により免許を受けるもの。 手技療法において「免許」「有資格者」というと、通常、これらの免許、および免許を持つ者をいう。 有資格者が保健所に届出て開業出来る手技療法 あん摩 指圧 柔道整復 マッサージ 有資格者が医師の監督下でのみ行なえる手技療法 理学療法 参照:日本の医療・福祉・教育に関する資格一覧 日本国内無認可手技療法 按摩、マッサージ、指圧、柔道整復並びに理学療法以外のすべての手技療法は、日本国内において、国家試験および国家資格が存在せず、医業類似行為として行えない。 オステオパシー カイロプラクティック 経絡筋整 姿勢保健均整 推拿(中国式整体の事:あん摩に記載) スポンディロセラピー 整体 整膚 リフレクソロジー ロミロミ クイックマッサージ、スポーツマッサージ、エステマッサージ、フェイスマッサージ、アロママッサージ、足ツボマッサージについては、マッサージ#各種マッサージを参照。タイ式マッサージなど、流派・術式の表記は有資格者でなくとも「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」第7条第2項に抵触するので注意が必要である。詳しくはあん摩マッサージ指圧師#無資格者問題を参照。 日本に導入検討中の海外資格 タイ王国とのFTA(自由貿易協定)による「タイ・スパ・サービス」に伴う施術が日本国内で可能であるか検討を開始する予定とされていたが、関連団体から、無資格問題が未だに解決できていない現状の指摘を受け、慎重な姿勢をとらざるを得ない状況にある。 無資格マッサージ師問題と手技療法 1990年代に全日本鍼灸マッサージ師会が会報のタイトルを「鍼灸手技療法斯界通信」に改め、筑波大学附属視覚特別支援学校も鍼灸マッサージ師のための職業課程を理療科から鍼灸手技療法科に改めるなど、とくに視覚障害者に関連のあるところであん摩・マッサージ・指圧を統合して、『手技療法』と呼ぶ動きが出ていた。 それまでのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律には、あん摩・マッサージ・指圧の定義がしっかりと記載されていなかったため、整体やカイロ、気功、○○式マッサージなどの「無資格マッサージ師」を許す原因になっていた。これら現実との乖離の是正と法律遵守の観点から、こうした治療を一括して手技療法と呼び、「あん摩マッサージ指圧師」から「手技療法師」への名称変更運動が行われた。 実際には、オステオパシー・カイロプラクティック・整体・リフレクソロジー・アーユルヴェーダなど、いわゆる療術行為で行われる全ての技法は、「揉む・叩く・擦る・押す」といった、あん摩・マッサージ・指圧で行われる一連の技術体系の範疇に含まれており、無資格者は脱法行為であるという主張もなされている。